2007年4月10日火曜日

終末期医療に関するガイドライン に関して

 厚生労働省は医療費削減のために、医療法制度を病院主体の医療体制から、在宅医療へ向けてシフトしてきた。これは、診療報酬制度の変遷をみても明らかな事実であろう。そして、医療関係者はほとんどがそう認識しているはずである。
 だが、今般の標記ガイドラインに関しては、在宅医療というより、密室性への開示の必要性を厳格に示すべきかと思われるが、全く、配慮されていない。終末期医療として在宅医療をも意図している法体系にしては、あまりに不備である。
 このガイドラインは、単に医療者側への免罪符を発行しているに過ぎない。むしろ、終末期医療を必要とする終末期患者本人、そのご家族への法的担保、セーフティーネットには、なりえていない内容である。
 ある在宅医療の医師は在宅酸素を利用し、意図的にナルコーシスを創出して、終末期患者ならびに家族を“管理”すると豪語していた。そしてその医師の説明は『ナルコーシス』がどういうもので、なぜそうなり、どうなっていくのかを自身の都合の良いように“説明”し、家族に知られずにその患者のおおよその死期までを管理しているこの現実があることを理解しているのであろうか。開業医に関しては“効率”こそが経営の鍵であり、自身のリスクヘッジでもあるゆえ、ある程度の死期でさえ、管理せざるを得なくなるこの現実を厚生労働省はどう考えているのか。如何に患者、家族にとっての『安全な医療』を担保すべきかこそ、本来、国家の処すべき法ではないのか。個々の国民を守ることが国家であり、それを怠るならば、国家は国家たりえない。むしろ、その轍を2度3度踏むことはその期間こそが、厳しく、断罪されるべきである。
 
厚生労働省HPで、このガイドラインに関する、意見や不備を伝えましょう。
「終末期医療に関するガイドライン(たたき台)」に関するご意見の募集について
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p0915-2.html

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